弊社の中核業務である消防設備(法的にいうと「消防用設備等」)の法定点検は、以下の法令に基づいて実施されています。
○消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
第17条 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外
第17条の3の3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告
第17条の4 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令
○消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)
第7条 消防用設備等の種類
第33条 総務省令への委任
第36条 消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等
別表第1
○消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)
第31条の6 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告
○主な告示
・消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類および点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第9号)
・消防用設備等の点検の基準および消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)
★各法令の内容については、総務省消防庁のホームページの「所管法令一覧」ページをご参照願います。(http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html)